本会は、飯山市森林セラピー協議会と称す。
(以下「協議会」という)
協議会は、地域資源としての森林等を活用し、医療・福祉機関、健康サービス蚕業、民間事業者、公共団体等が連携し、健康プログラムを作成・提供するためのシステムを構築しその推進を図り、また関連蚕業の育成を図る。
協議会は、別表の者をもって構成する。→構成図
協議会は、目的達成のために次の事業を行なうものとする。
協議会に次の役人を置く。
会長は会務を総理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。顧問は、会務に対して指導及び助言をする。
協議会は、総合的な事業推進を目的とした取りまとめ組織として幹事会を置くことができる。
2幹事会の役割は、以下のとおりとする。
協議会は、必要に応じて個々の事業の計画及び推進を目的とした作業部会を置くことができる。
その他必要な事項については、協議会において定める。
付則:この規約は、平成17年3月25日から施行する。