森林セラピー基地いいやま

森林セラピーとは

森林セラピー協議会:規 約

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第1条 名称

本会は、飯山市森林セラピー協議会と称す。
(以下「協議会」という)

第2条 目的

協議会は、地域資源としての森林等を活用し、医療・福祉機関、健康サービス蚕業、民間事業者、公共団体等が連携し、健康プログラムを作成・提供するためのシステムを構築しその推進を図り、また関連蚕業の育成を図る。

第3条 構成

協議会は、別表の者をもって構成する。→構成図


会務 第4条

協議会は、目的達成のために次の事業を行なうものとする。

  1. 第二条に揚げる団体、機関等の多分野にわたる連携体制の構築及びネットワークづくり
  2. 地域資源としての森林等の活用の研究
  3. 森林浴等の科学的・医学的根拠に基づく健康プログラムの作成・提供するためシステムの構築及びその推進
  4. その他、目的を達成する上で必要と思われる事業

第5条 役員

協議会に次の役人を置く。

  1. 会長‥‥‥‥‥1名
  2. 副会長‥‥‥若干名
  3. 顧問‥‥‥‥若干名

第6条 幹事会

会長は会務を総理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。顧問は、会務に対して指導及び助言をする。

第7条 役員の職務

協議会は、総合的な事業推進を目的とした取りまとめ組織として幹事会を置くことができる。
2幹事会の役割は、以下のとおりとする。

  1. 構成団体との連絡調整
  2. 各事業の進★状況の確認及び計画の見直し

第8条 作業部会

協議会は、必要に応じて個々の事業の計画及び推進を目的とした作業部会を置くことができる。

第9条 運営

  1. 会長は、必要に応じて幹事会関係者の出席を求め、幹事会を開催することができる。
  2. 会長は、必要に応じて作業部会関係者の出席を求め、作業部会を開催することができる。

第10条 雑則

その他必要な事項については、協議会において定める。
付則:この規約は、平成17年3月25日から施行する。